士業で認められてる経費の範囲って?

士業で認められてる経費の範囲って?
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  • 作成日:2018年06月12日
  • 更新日:2018年06月12日

士業で認められてる経費の範囲について、ポイントをご紹介していきます!


士業において、独立して個人事業主となった場合は、毎年の確定申告において自分の所得を申告し、所得税を収める必要があります。
収めるべき所得税の額については、大まかには、収入から必要経費を差し引いた額である、事業所得を基準として確定されます。必要経費が多くなると、その分だけ所得税の額が減少することになります。そのため、士業の事務所経営のための支出について、どこまでが必要経費として認められるのか、必要経費の範囲が重要になってきます。
ここでは、必要経費の概念とその範囲について、士業特有の事例も含めてご紹介します。


1、事業所得の経費とは?

事業所得は、サービス業、農業、製造業などの事業から生じる経済的な利益のことです。士業における個人事業主の所得も、事業所得に含まれます。
所得税の基準となる事業所得については、大まかに以下の計算式で表すことができます。

事業所得 = 年間総収入 - 必要経費

必要経費を簡単に説明すると、「収入を得るために直接必要な費用」のことです。そのため、事業において支出した費用の全てが、必要経費に含まれるわけではありません。ただし、必要経費の範囲については明確な規定がなく、必要経費か否か判断が難しい場合や税務調査になった際に税務署と見解が分かれることもあります。そのため、個別の事案ごとに判断を行っていくしかありません。迷ったら、税理士に相談する方が良いでしょう。
このようなことも踏まえて、士業事務所に生じる個別の論点を見ていきます。


2、士業事務所の場合は?

士業特有の支出について、必要経費に該当するかを見ていきます。

・ローターリークラブなどの会費
士業では、営業の一環としてロータリークラブなどの集いに参加することがよくあります。いわゆる仕事上の付き合いにあたるものですが、これにかかる費用は必要経費に含まれるのでしょうか。
過去の裁決においては、こうした集いに支出するための費用は、必要経費に含まれないとされた裁決例があります。必要経費に含まれない主な理由としては、「ロータリークラブの活動は、士業の業務の遂行に必要なものとはいえない」、ということが挙げられています。

・資格取得のための費用
多くの士業では、専門的な業務を遂行するために、それに関連する資格を取得する必要があります。そのため、士業事務所の所長が、職員に対して資格を取得するために必要な費用を支払う場合があります。
税理事務所のケースにおける過去の裁決例では、基本的に必要経費とは認められないとされました。理由としては、職員が業務を遂行するために直接必要な技能や知識を取得するための費用であれば、必要経費として認められるところ、税理士事務所は所長が有資格者であれば成立するため、絶対に必要とはいえない、とされました。
一方、税理士法人などの法人については、複数人の有資格者の所属が要件となっていることが多くなっています。その場合には、必要経費として認められる可能性があります。

・協会に関する交際費
士業が属する協会に対する会費は必要経費に認められています。ただし、協会の活動に関連する交際費などが経費として認めるか否かについては、過去地裁や高裁で判決も分かれており、判断が難しいといえます。例えば、交際費の一部である協会の懇親会(二次会以降は除く)の場合、は必要経費として認められるでしょう。


まとめ

士業において認められる必要経費の範囲についてご紹介しました。
税金として支払う所得税の額については、年間の総収入から必要経費を差し引いたものである、事業所得の額を基準として定められます。
そのため、事業の業務において支出される費用のうち、必要経費として認められる範囲が重要になります。
事務所の備品や消耗品、修理費については、基本的に必要経費として認められます。基本的には、事業所得を生ずべき業務と直接関係し、かつその業務の遂行上必要であることを要するか否かがポイントになるでしょう。
心配な場合には、税理士に相談することをオススメします。
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