弁護士と司法書士、どっちに頼めばいい?

弁護士と司法書士、どっちに頼めばいい?
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  • 作成日:2018年06月02日
  • 更新日:2018年07月30日

弁護士と司法書士の業務範囲について、ご紹介していきます!


 弁護士と司法書士は、どちらも法律に関する業務の専門家です。そのため、自分が抱えている案件について、どちらの専門家に相談すればよいか分からない場合もあります。
 その場合は、弁護士と司法書士の業務内容の違いについてみていくと、それぞれが得意とする分野を把握できるので、自分が相談すべき相手もみえてきます。
 それでは、弁護士と司法書士の違いについてご紹介していきます。


1、弁護士の業務とは?

 弁護士は、法律のスペシャリストです。
 具体的には、高度な法律の知識や経験を生かし、あらゆる「事件」や「紛争」についての予防方法や対処方法、解決方法をアドバイスしています。事件は、法律面の民事事件と刑事事件があり、弁護士の役割はそれぞれ以下となります。
  民事事件:法律相談、和解・示談交渉、訴訟や行政庁への不服申立等の法律事務
  刑事事件:弁護人として被疑者や被告人の弁護活動
 弁護士の最大の特徴は、法律に関する業務について、取り扱える範囲に制限がないことです。また、弁護士のみが取り扱うことができる業務については、弁護士法72条によって、原則として、弁護士以外は行えないことが規定されています。例えば、司法書士の場合は、請求金額が140万円を超える案件については、法律相談、示談交渉、裁判の代理などの業務を行うことはできません。
 弁護士の場合は、請求金額に関係なく、法律に関する業務全般を制限なく行うことができます。


2、司法書士の業務とは?

 司法書士は、主として不動産登記・商業法人登記、裁判書類の作成に関するスペシャリストです。
 具体的には業務が多岐にわたりますが、登記又は供託手続の代理、裁判所・検察庁・法務局への提出書類作成、これらに伴う相談等を提供しています。なお、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談を受けることができる。
 司法書士の業務を一言で表すと、登記などに関する書類作成の専門家です。
 登記などに関する業務は、法的には弁護士も行うことが可能ですが、専門的な書式の知識などが要求されることから、実務上は司法書士の専門分野のようになっています。また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における請求金額が140万円以下の案件について、法律相談や示談交渉などの業務を行うことができます。
 司法書士の特徴をまとめると、登記や少額の案件など、特定の分野についての詳しい知識やノウハウを有する専門家、という位置づけになります。


3、どっちに依頼すべき?

 弁護士に依頼すべき案件は、請求金額が140万円を超える案件、裁判になりそうな案件、の2つです。
 請求金額が140万円を超える場合は、法的に弁護士のみが取り扱うことができるため、司法書士では業務を行うことができません。裁判になりそうな案件については、簡易裁判所までは認定を受けた司法書士も業務ができますが、相手が地方裁判所などに控訴した場合は、司法書士では取り扱えなくなってしまいます。
 一方、司法書士に依頼すべき案件は、登記、供託手続の代理、裁判所などに提出する書類の作成、などです。これらの業務は、司法書士が日常的に行っている仕事の中核となるものです。そのため、司法書士が専門的な知識と豊かなノウハウを有しています。法的には弁護士も行うことができますが、弁護士が日常的に行っている業務とは異なるため、特にノウハウにおいて、司法書士の方がリードしている分野です。
 どちらに相談するか迷った場合は、まずは弁護士に相談するのが適切です。弁護士は、法律について取り扱える業務に制限がないためです。どちらに相談するか迷う案件を司法書士に依頼した場合、例えば、請求金額が140万円を超えると判明した時点で、法的には司法書士では取り扱えない業務になってしまいます。争いのある案件については、相手に控訴される場合があるため、最終的に弁護士のみが取り扱える案件となる可能性が高くなっています。
 そうした観点からは、迷ったらまずは弁護士に相談すると、無駄な時間と費用を抑えることにつながります。


まとめ

 弁護士と司法書士の違いについてご紹介しました。
 弁護士は、法律に関する業務全般を取り扱うことができる専門家です。請求額が140万円以上の民事事件や、刑事事件に関する案件は、弁護士の専門分野になります。
 司法書士は、登記などに関する法的な書類を作成するスペシャリストです。登記、供託、裁判所に提出する書類、などの業務について、専門的な知識とノウハウを有しています。
 司法書士に得意な分野を依頼すると、比較的安い料金でスムーズな解決につながる可能性が高まります。
 どちらに依頼すればいいか分からない案件については、取り扱える業務に制限がない弁護士に依頼すると、時間と費用のロスを防止することにつながります。
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株式会社SAMURISE

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代表取締役・公認会計士 白井佑弥