公認会計士と税理士、どっちに頼めばいい?

公認会計士と税理士、どっちに頼めばいい?
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  • 作成日:2018年06月03日
  • 更新日:2018年07月30日

公認会計士と税理士の業務範囲について、ご紹介していきます!


会計や税務業務のスペシャリストとして、公認会計士と税理士がいます。そのため、どちらの専門家に相談すればよいか分からない場合もあります。
2つの職業の違いを確認し、どちらに仕事を依頼すべきかを紹介していきます。


1、公認会計士の業務とは?

公認会計士は、監査・会計のスペシャリストです。
具体的には、監査・会計及び経営に関する専門的知識と豊富な経験を生かし、独占業務である監査業務や税務業務(ただし、税理士登録が必要)、経営コンサルティング等を提供しています。
公認会計士の業務のメインは、上場企業の監査業務になります。監査業務は、独立した立場から企業が作成した財務諸表が適正に表示しているかをチェックする業務です。投資家や債権者等の利害関係者にとって、財務諸表は重要な公開情報であるため、情報の信頼性が重要になります。そのため、公認会計士は監査によって、財務諸表の誤り、不正な会計処理等を見破る必要があります。
また、税務業務は、顧客に代わって、法人税や消費税、相続税の申告書を作成する業務になりますが、税務業務は税理士が行うことが多く、税理士登録をした公認会計士のみが、税務業務を行うことが可能です。(公認会計士の有資格者は、日本税理士連合会に届け出れば、税理士登録することができます。)
さらに、公認会計士が行う業務には、経営コンサルティング業務等があります。特に、会計知識を踏まえた財務視点や様々な業種や規模の企業に対する監査経験を生かし、会計アドバイザリー業務、M&Aアドバイザリー業務、事業再生アドバイザリー業務などが挙げられます。


2、税理士の業務とは?

税理士は、税務のスペシャリストです。
具体的には、税理士の独占業務は税務業務で、納税者に代わって税務申告を行う税務代理、税務書類の作成、書類提出の代行、税務相談等を提供しています。
税理士の業務のメインは、顧客に代わって、所得税や法人税の申告書を作成するという申告書代行作成業務になります。確定申告は自分で申告書を作成、納付することが原則ですが、多くの場合、申告書の作成やアドバイスは税理士に委ねることになり、税理士の存在が必要となります。
税理士は、幅広い税務知識や税務調査の対応の経験を活かし、法人、個人を対象に、様々な税務申告の代理、税務相談に対応することができるでしょう。


3、どっちに依頼すべき?

公認会計士は税理士登録を行うことで、税務士業務を行うことができます。つまり、税理士登録をしている公認会計士に依頼すれば、どちらの業務も対応可能です。
ただし、公認会計士は試験科目に租税法があるものの、あくまで会計・監査のスペシャリストです。そのため、公認会計士が税理士登録をしている場合においても、税務業務の経験を積んでいない可能性があります。
また、一般的に、報酬は税理士より公認会計士の方が高いことが多いことが挙げられます。
税務業務だけではなく、コンサルティング等の付加価値サービスを求めている、M&AやIPOを目指している会社は公認会計士の方がいいといえるでしょう。
一方、税理士は税務のスペシャリストで、税務申告業務や節税対策等の税務相談、税務調査対応がメイン業務といえます。特に、税務署OBは事前の節税、税務調査の対応に強いといえるでしょう。
どっちに依頼すべきかの判断は、まず報酬や業務内容等を整理し、それぞれの得意分野を有する士業を使い分けることが重要でしょう。


まとめ

公認会計士・税理士は会計や税務のスペシャリストですが、それぞれ得意とする仕事の領域は異なります。
安直に、税理士登録をしている公認会計士に依頼すればいいとは限りません。前述の通り、税務業務の経験を積んでいない可能性があるためです。
まずは、報酬や業務内容を整理し、それぞれの得意分野を有する士業を使い分けることが重要でしょう。また、公認会計士・税理士のバックグラウンドや実績・経験、事務所の強みを知ることも重要と言えます。
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代表取締役・公認会計士 白井佑弥